|
相続相談 (Q&A)
|
|
Q-1 親から子へ相続があった場合、相続税の申告は金額にしていくら以上相続するとしなくてはいけないか。
|
|
A 同一人から相続または遺贈により、財産を取得したすべての人のその財産の総合計額が次の遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その財産の取得者は相続税の申告をしなければなりません。それ以下の場合は必要ありません。
≪ 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 ≫
|
|
Q-2 相続税の申告は、被相続人死亡後何日以内にすればよいか?。
|
|
A 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にします。また、被相続人が不動産所得や事業所得を確定申告している場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に確定申告(準確定申告)をします。
|
|
Q-3 遺産分割協議書はどのように作成するのですか.
|
|
A 相続税の申告が必要ない場合でも、不動産の登記や銀行等金融機関の手続用に遺産分割協議書が必要となります。協議書の作成は形式または要件が整っていればよい。
|
|
Q-4 遺言書の作成はどのようにしたらよいですか。
|
|
A 遺言書の種類には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」とほかに「秘密証書遺言」があります。
・ 公正証書遺言 本人が口述し公証人が筆記する。遺言者と公証人の他に、証人が二人以上押印します。
自筆証書遺言 遺言者本人が書き上げ、日付・氏名などを書き押印します。家庭裁判所の検認が必要です。
|
通常年中無休9:00〜18:00
TEL 092-561-8359
FAX 092-553-6118
Email info@takara21.com
ご相談の内容は秘密厳守
としておりますのでご安心下さい。
|