2020.04.27
いらない不動産は捨てれるの?
福岡市の不動産会社センチュリー21タカラホーム スタッフブログ
捨てることができない不動産の捨て方?
不動産を捨てる制度は現在の日本にはないと思われますが、現行の法律で考えられる唯一の方法が、「相続放棄」の手続きです。
相続が発生した場合には、相続人は、被相続人の財産を「承継」するか「放棄」するかを選択することができます。
「放棄」する場合には、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に、裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をした結果、相続人が誰もいないということになった場合には、その不動産は国庫に帰属することが法律で定められています。
以前は、この法律があるにも関わらず、現金化できないような不動産について、国庫への帰属を拒否される、といったケースがありました。
ところが、平成29年に「国庫帰属不動産に関する事務取扱について」という文書が発出されました。
これによれば、相続人不存在となった場合の不動産について、国は「引継ぎを拒否することができない」旨が明記されました。
この文書により、不動産を放棄する道筋が示されたことになります。
また、相続放棄を進めた場合には、国庫へ帰属させるためには裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
この手続きには、「予納金」として数十万円を裁判所へ納めることになります。
これらの手続きの手間や費用が依然、不動産を放棄するネックとして残ってしまっています。
将来にわたって資産価値が目減りしないことがベストですが、少なくとも「売れる」「貸せる」といった視点での不動産選びをしていただければと思います。
相続放棄(プラス相続センター)
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