news

お知らせ

blog

2019.12.29

遺言書を書くメリット

 

福岡市の不動産会社センチュリー21タカラホームのスタッフブログ

遺言書を書くメリット

 

 

遺言書を作成するメリットについてご紹介いたします。

 

まずは、ご本人の意思で財産の行先を自由に決定できる点です。

そのまま住み続ける妻には不動産を残し、その他の金融資産は子供達へ等と決めることができます。

 

併せて、「附言事項」として、お手紙のように「こういう理由で、こういう分け方をしたか」「どうやって財産を使って欲しいか」等のメッセージ添えることで、想いを引き継いだ相続人に納得してもらい、相続人の間での揉め事を回避する、ということも期待できます。

 

そして、最大のメリットが「遺言執行者」を指定できることです。
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するための手続きをする人を指し、実際に銀行で口座を解約することや、不動産の名義変更をする権限を持つことになります。

この「遺言執行者」がいないケースですと、不動産を妻が取得すると決まっても、他の相続人の印鑑証明書が必要になってしまい、結局手続きがスムーズに進まないといったトラブルが生じてしまいますが、「遺言執行者」がいれば、遺言執行者単独で手続きを進められますので、スムーズに手続きが可能になります。

 

社団法人プラスらいふサポートで、遺言書の書き方等が記載されておりましたので、ご興味がございましたら、ご参考ください。

 

 

福岡市南区の不動産会社センチュリー21タカラホーム

contact us

お気軽にお問い合わせください