2020.01.25
#家財保険の注意点
福岡市の不動産会社センチュリー21タカラホームのスタッフブログ
火災保険で家財に入っているからといって、全て保険の対象となるとは限りません。
明記物件にはご注意を…
火災保険で家財も入っていれば何でも保険の対象になると思っていませんか?
明記物件として申告しておかないと保険の対象とならない物がある事をお伝えしておきます。
①1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品。
②稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
上記のものについては、事前に明記物件の申請をしておかなければ、保険金は出ません。
そして事故時には、①のものについては、市場流通価格を基準に保険金が支払われる事になります。
また、地震保険では、明記物件の申告をしたとしても、保険の対象とはなりません。
上記の事を知らずに、自分は契約なんてしないと思っていませんか?
火災保険は、売買契約や住宅ローンなどが落ち着いたタイミングで火災保険のプランを決定する事が多いので、ついつい知った気で契約をしてしまったという方も多いかと思います。
事故後に「保険金がでない」とならないよう しっかりと、内容を把握して契約をされる事をお勧めします。
保険の特約が多いので、分からない事も多いかと思います。
ご不明な点は、センチュリー21タカラホームへお気軽にお問い合わせください。
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