道路の両側の敷地でそれぞれ後退することによって将来的に4mの道路幅員を確保しようとするものであり、この敷地境界線の後退を「セットバック」といいます。
不動産の広告などでは「SB」と略してその面積が表示されていることもあります。
また、道路を挟んで向かい側が川や崖地などの場合には、向かい側の道路境界線から4mの位置まで一方的にセットバックをする必要がある物件も存在します。
既存の道路中心線から2mの位置が敷地と道路の境界線とみなされるため、セットバックした部分の土地は、たとえ個人の所有のままであっても建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれません。
セットバックによって有効な敷地面積が大きく変わることもあり、建築できる面積にも大きく影響がでる場合がありますので注意が必要です。
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