2020.02.01
#相続した不動産を売却する際の登記について
福岡市の不動産会社センチュリー21タカラホームのスタッフブログ
相続した不動産を売却する際の登記について
相続で取得した不動産で、相続人の数が多い場合は、相続をする時点で「換価分割」という方法を用いることがとても効率的です。
※売却することが前提となります。
「換価分割」とは、遺産分割協議をする際に、全員で土地を相続するのではなく、「売った代金」を全員で相続する、という遺産の分割方法です。
不動産の名義については、便宜上、代表者一人の名義にしておくことで、売却などの手続きについて柔軟に対応することが可能になり、かつ相続登記費用も一人分で済みますので、手続き費用も軽減できます。
ただ、代表者一人の一存で売却先や金額、日付を決めてしまえるので、信頼できる代表がいるかも重要になります。
全員の共有にした場合、相続人全員(所有者名義人全員)に印鑑証明書等の書類をご用意いただき、引渡日にご出席が必要になります。
遠方にいたり、人数が多いと全員の予定が合う日の調整はとても困難になります。
もちろん書類の郵送や事前の面談で対応することも可能ですが、人数が多いとそれだけでも費用がかさんでしまいます。
ちょっとした手続きひとつで、その後の費用や手間が、大きく変わりますので、相続やお住まいについてのお悩みはお気軽にご相談ください。
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